【ブログ】これから親の家を相続するなら「家族信託」を利用しよう②
◎親の家を売却する場合にも有効
家族信託では、不動産の管理や売却についても契約を結ぶことができます。
契約に際しては、親にもしものことがあった場合、
子どもに管理を任せたり、所有権が渡るようにしておくなど、
その旨を盛り込んだ信託契約書をつくり、
その後、法務局で不動産の名義を、委託者から受託者に変更します。
家族信託の最大のメリットは、
相続時精算課税制度を使う必要もなく、
あるいは贈与税がかかることもなく、
親の家を売却できるという点です。