【ブログ】遺言書の内容
◎遺言書の内容
・表題
自筆証書遺言は「遺言書」と記入
・前文
書面にて遺言書を書くことを宣言する
・建物/土地の相続
登記簿を見ながら土地の所在、地番、地目、地積、建物の所在、家屋番号、床面積などを記載。誰に相
続させるかを指定する(相続人の名前に生年月日をつけ、正確に特定できるようにする。ほかの財産につ
いても同様に)
・預貯金など
銀行名・支店名、種別口座番号を記載。誰に相続させるかを指定する
・その他の財産
株や現金など、ほかの財産を誰に相続させるかを指定する
・その他諸条件
子の認知など、相続人に知らせることを記載する
・遺言執行者の指定
遺言相続する際、執行責任者を指定する
・日付など
遺言書を作成した日付を記載する。署名と捺印を行う
※遺言内容を被相続人が死亡するまで秘密にできる「秘密証書遺言」もあります
◎自筆証書遺言の確実性がアップ
公正証書遺言の作成は、確実である半面、手間がかかります。
公証役場で証人立ち会いのもと、公証人が遺言者に聞き取りして作成し、その遺言書は公証役場に保管。
財産の総額に応じて費用がかかります。
一方、自筆証書遺言は全文を自書しなければならず書き損じたり、家族に見つけてもらいにくいのが難点でした。
さらに開封の際は家庭裁判所の検認が必要になったりと、迅速性や確実性などの面で不利でした。
しかし、2019年1月から相続法の改正が段階的に施行されており、パソコンで一部 (財産目録) の作成が認められたり、
また20年7月10日からは法務局に保管できるようになるなど、自筆証書遺言のメリットが高まっています。
自筆証書遺言書は費用の面でも、数百円の印紙代で済み、利用者が増えていくでしょう。
◎遺言書には執行者の指定を忘れずに
なお、遺言書には、「遺言執行者の指定」は必ず書いておくこと。
遺言執行者は、民法で「相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する」とされています。
もし遺言執行者がいない場合は、たとえ遺言書があっても、
金融機関の預貯金の相続をする際、相続人全員の署名などが求められます。
しかし、遺言執行者が指定されていると、そうした要求はなくなります。
この遺言執行者は「親」ではなく「子ども」を指定しておきましょう。
遺言書をつくる段階では、親は元気であっても、その後、 認知症を発症する可能性がゼロではないからです。