【ブログ】自筆証書、公正証書、秘密証書がある
◎遺言には3つの種類がある
普通方式の遺言には、「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3種類があります。
①自筆証書遺言
自筆で書く遺言です。
誰にも知られず、内容を秘密にしたまま作成することができます。
費用もほとんどかかりません。
形式や用紙に決まりはなく、証人も不要です。
また、家庭裁判所で遺言書の検認を受けなければなりません。
なお、2020年7月10日より、
自筆証書遺言を遺言書保管所(法務大臣の指定する法務局)に保管申請し、
保管してもらうことができるようになります。
これについては、検認は不要です。
②公正証書遺言
2人以上の証人の立ち会いのもと、遺言者が口頭で内容を伝え、公証人が作成します。
原本は公証役場に保管される。
③秘密証書遺言
遺言者が遺言を作成し、封印したものを公証人および2人以上の証人の前に提出し、
遺言の存在を証明してもらうことを目的として行われるものです。