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【ブログ】自筆証書遺言

◎紙とペンと印鑑だけで書ける自筆証書遺言

自筆遺言は紙とペン、そして印鑑があれば作成できます。

そして、何度でも書き直すことができます。

家族の状況が変わったり、気持ちが変わったりしたら、書き直せばいいのです。

もちろん、法的効力をもつ遺言でなければ意味はありません。

あいまいな表現は避け、誰が読んでもきちんと理解ができるよう、

具体的で明確な表現を使い、書き記すことが大切です。

 

◎作成のポイント

自筆証書遺言を書く際に注意する点は次のとおりです。

  • 財産目録以外については、全文、日付、氏名をすべて自分で書く

自筆証書遺言は、すべて自分で書かなければなりません。パソコンでの作成や代筆は無効となります。 代筆は許されません。

  • 署名、押印をする

誰が書いたか特定できるように氏名は必要です。

押印は、拇印や朱肉を使うものであれば認印でも構いませんが、

本人のものと証明するためにも実印がよいでしょう。

 

保管場所も大切です。

2020年7月10日以降は遺言書保管所に保管する方法もありますが、

それ以外の場合、保管場所は、

遺族に確実に見つけてもらえる場所にしなければなりません。