【ブログ】自筆証書遺言
◎紙とペンと印鑑だけで書ける自筆証書遺言
自筆遺言は紙とペン、そして印鑑があれば作成できます。
そして、何度でも書き直すことができます。
家族の状況が変わったり、気持ちが変わったりしたら、書き直せばいいのです。
もちろん、法的効力をもつ遺言でなければ意味はありません。
あいまいな表現は避け、誰が読んでもきちんと理解ができるよう、
具体的で明確な表現を使い、書き記すことが大切です。
◎作成のポイント
自筆証書遺言を書く際に注意する点は次のとおりです。
- 財産目録以外については、全文、日付、氏名をすべて自分で書く
自筆証書遺言は、すべて自分で書かなければなりません。パソコンでの作成や代筆は無効となります。 代筆は許されません。
- 署名、押印をする
誰が書いたか特定できるように氏名は必要です。
押印は、拇印や朱肉を使うものであれば認印でも構いませんが、
本人のものと証明するためにも実印がよいでしょう。
保管場所も大切です。
2020年7月10日以降は遺言書保管所に保管する方法もありますが、
それ以外の場合、保管場所は、
遺族に確実に見つけてもらえる場所にしなければなりません。