【ブログ】相続税の延納と物納
◎延納の手続きは納期限までに
相続税は、納期限までに金銭で納付することが原則です。
そこで、相続税額が決まったら、
まず、納期限までにお金で納付することができるか否かを検討しなければなりません。
もし、納期限までに納付することが難しい場合、一定の要件を満たすことで、
延納や物納といった例外的な納付方法が認められる場合があります。
◎物納は制度としてはあるが・・・
延納によっても納付することが困難な場合は、物納(相続財産による納付)を行います。
なお、相続税に附帯する加算税利子税、延滞税、連帯納付義務により納付すべき税額等は
物納の対象とはなりません。
物納については相続税の例外的な納付方法として、
制度としては存在するものの、実際に物納によって相続税を納付する人は極めてまれです。
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