【ブログ】宅地の評価方法
◎宅地には2つの評価方法がある
宅地とは、住宅地、商業地、工場地などの用途にかかわらず、
建物の敷地となる土地のことをいいます。
相続時の宅地の評価方法には、
「路線価方式」と「倍率方式」の2つがあります。
評価しようとする宅地がどちらの方式を採用するのかについては、
所轄の税務署にある「財産評価基準書」で確認することができます。
◎市街地にある宅地は、路線価方式で評価
市街地にある宅地は、路線価方式で評価します。
路線価とは、道路に接する標準的な土地 1㎡あたりの価額のことです。
通常、公示価格、売買実例価額等を基に算定した価格の8割程度で、
毎年7月に国税庁から公表されます。
全国の路線価が掲載された路線価図は、
国税庁のホームページや各国税局・税務署で閲覧することができます。
路線価方式では、対象となる敷地が接する路線価に、
土地の面積をかけて評価額を求めます。
◎路線価は土地の形状などで画地調整される
ひとことで宅地といっても、実際には、間口が広く使いやすい宅地、
間口が狭く奥行のある宅地、角地にある宅地など、形状や立地条件は個別に異なります。
そこで、個々の宅地の形状や条件などを考慮して、評価額の調整が行われます。
これを「画地調整」といいます。
画地調整がある場合は、路線価にそれぞれの調整率をかけて1㎡あたりの評価額を調整します。
◎路線価のない宅地は倍率方式
路線価のない地域は、倍率方式で評価します。
倍率方式では、「評価額 = 固定資産税評価額×倍率」のように、
固定資産税評価額に国税局長が一定の地域ごとに定めた倍率をかけて評価額を求めます。
倍率は、その宅地の売買実例価額、公示価格、
不動産鑑定士等による鑑定評価額などをもとに定められており、
国税庁のホームページや各地暑にある評価倍率表で閲覧することができます。
【路線価】
路線価は、相続税等のもととなる相続税路線価と、
固定資産税等のもととなる固定資産税路線価(公示価格の約7割)があり、
通常、路線価というと相続税路線価をさします。
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