【ブログ】相続税のかかる人、かからない人
◎相続税を決める2つの要素
被相続人の死亡によって相続が発生した場合、
すべての人に相続税が課税されるとは限りません。
相続税が課税される人は、課税遺産総額が「相続税の基礎控除額」を超えるときです。
相続税の基礎控除額については、
相続税の基礎控除額=3000万円+(600万円×法 定相続人の数)で求められます。
法定相続人が1人ならば基礎控除額は3600万円ですから、
相続財産が3600万円以下の場合は、相続税はかからないということです。
法定相続人が2人ならば基礎控除額は4200万円です。
つまり、相続税が課税されるか否かは、
「課税遺産の総額」と「法定相続人の数」、
この2つの要素によって決まります。
◎相続財産は税務上の評価方法がある
相続財産原則とし相続開始時の時価によります。
現金や預金は金額が明確ですが、 マイホームや土地などについては税務上の評価方法があります。
とくに一定の自宅の敷地の場合、
評価額から一定の面積について80%軽減される特例があります(小規模宅地等の特例)。
たとえば、夫の死亡によって、
妻が評価額5000万円の自宅敷地(330平方メートルまで)を相続する場合は、
「5000万円(5000万円×80%) =5000万円-4000万円=1000万円」として評価されます。
【国税】
税金は支払う相手や負担の仕方などによっていくつかの分け方がありますが、
国に支払う税金を国税といいます。
国税には、相続税や贈与税、所得税や法人税などがあります。
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