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【ブログ】相続税が課税される財産、課税されない財産

◎債権や知的所有権も相続財産になる

相続税の課税対象となる財産は、原則として相続したすべての財産です。

現金、預貯金、有価証券といった金融資産はもちろん、

被相続人が住んでいた家屋、土地、配偶者居住権、

また貸付金、売掛金などの債権、著作権、特許権、営業権といった知的所有権まで、

金銭的価値のあるすべてが含まれます。

また、これらのような本来の相続財産以外にも、

相続税法上の相続財産として「みなし相続財産」があります。

みなし相続財産は、実質的に相続や遺贈によって取得したものとみなして、

相続税の課税対象に含まれます。

生命保険契約に基づく生命保険金、死亡退職金、特別寄与料などです。

みなし相続財産は、相続人が受け取った場合は相続、

相続人以外の人が受け取った場合は遺贈によって取得したとして取り扱われます。

 

◎社会政策目的から非課税財産もある

一方で、財産の性格などから、

相続税の課税対象から除外されている非課税財産があります。

代表的なものが、 お墓や仏壇といった祭祀財産お香典収入です。

相続税の申告期限までに国や地方公共団体、特定の公益法人に寄附をしたもの、

あるいは特定の公益信託の信託財産とするために支出したものについては、

社会政策目的から非課税財産とされています。