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【ブログ】相続税の申告と納付

◎あっという間の「10ヵ月」

被相続人の死亡によって相続が開始して以降、

相続人は、死亡届の提出や遺産分割協議相続財産の名義変更、登記、被相続人の準確定申告など、

たくさんの手続きをこなしていかなければなりません。

この相続に伴う一連の手続きのゴールといえるのが、

相続税の申告・納付です。

期限は、相続開始を知った日(通常は被相続人の死亡日)の翌日から10ヵ月です。

遺産相続にかかる手続きの多さからみても、

10ヵ月という期間は決して長くはありません。

あっという間に申告納付期限が到来してしまうというのが実際のところです。

相続税の申告書は、被相続人の死亡時の住所地を所轄する税務署に提出します。

相続人の住所地を所轄する税務署ではないので注意してください。

申告書は、被相続人から相続、遺贈、相続時精算課税にかかる贈与によって財産を取得した人が、

共同で作成して提出することができます。

ただし、相続人の間で連絡が取れない場合など、

共同で作成することができない場合は、別々に申告書を提出しても差し支えありません。