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【ブログ】被相続人が死亡すると預金口座は凍結される

◎相続人全員の承諾を経て口座を解約する

銀行などの金融機関が口座名義人の死亡を知ると、

その口座は一旦凍結され、原則として自由に引き出すことができなくなります。

口座振替などもすべてストップ。

凍結を解除するには、預金口座の名義変更か解約の手続きをしなければなりません。

一般的な手続きには、遺産分割協議書や相続人全員の印鑑証明書や金融機関提出書面への署名、

実印による押印等が必要です。

 

◎手続きを終えなければ株の売却もできない

被相続人が所有していた株式も、手続きをしなければ、

配当金の受け取りや株主優待など、株主としての権利は行使できません。

もちろん、株の売却もできません。

株式は上場株式か未上場株式かにより手続きは異なります。

上場株式は証券会社へ、未上場株式は発行会社へ問い合わせてみましょう。

手続き書類なども各証券会社で異なるので、確認を忘れずに。

 

◎自動車や公共料金の手続きも忘れずに

被相続人が自動車を所有していた場合は、移転登録が必要です。

相続人の誰かが引き継ぐ場合でも、売却や廃車にする場合でも、

一度相続による名義変更をしなければなりません。

相続人の誰かが引き継ぐ場合は、新しい住所地を管轄する陸運支局等で手続きを行います。

その他、被相続人が契約者だった水道やガス、電気、NHK受信料なども、名義変更が必要です。

お客様センターなどに連絡をしましょう。