【ブログ】遺言書の内容を公的に証明する
◎遺言書は勝手に開封してはいけない
遺言書の有無により、遺産分割の方法は異なります。
まずは、被相続人が遺言書をどこかに保管していないかをよく確認しましょう。
公正証書遺言および遺言書保管所に保管されている遺言書以外の遺言書が見つかった場合は、家庭裁判所に 提出し、「検認」を申し出なければなりません。
封印がある場合は、勝手に開封してはいけません。
相続人の立ち会いのもと、家庭裁判所で開封することになります。
検認とは、相続人に対し遺言の存在や内容を知らせるとともに、
遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など、
検認日現在の遺言書の状態を確認し、
遺言書の偽造・変造を防止するために原状を保全する手続きです。
検認の申し立ては、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所に行います。
申立人は、遺言書を保管していた者、または遺言書を発見した相続人です。
申立人以外の相続人が検認日に出席するかどうかは任意です。
そのため、すべての相続人が裁判所に出頭する必要はありません。
当日立ち会わなかった相続人には、検認終了の通知が後日郵送されます。
検認終了後、「検認済証明書」を申請します。
遺言の執行を行うには、遺言書に検認済証明書が付いていることが必要です。
◎検認は遺言書の効力を決める手続きではない
遺言書の検認は、遺言書の原状を証明するための手続きであり、
遺言書の内容が自効か無効かを決める手続きではありません。
遺言書の無効を確認するためには、別途、「遺言無効確認訴訟提起等」が必要です。
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