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【ブログ】相続人が誰もいない場合は?

◎相続人のいない遺産は法人となる

被相続人に誰も相続人がいない場合、

またはすべての相続人が相続放棄をした場合などは、

遺産は行き場がなくなります。

このような場合は、特別な手続きを経ることなしに、

遺産は法人という形を取り、管理処分されます。

これを「相続財産法人」といいます。

法人の管理は、債権者や受遺者などの利害関係者や検察官の申し立てにより、

家庭裁判所が選任する「相続財産管理人」によって行われます。

相続財産管理人は、借金の返済や遺贈の履行など、

遺産の清算処理や相続人の捜索などを行います。

 

◎特別縁故者への財産分与

債務を返済し、相続人が見つからず、

しかも相続財産が残っている場合は、

長年内縁関係にある者や療養看護に努めていた者など、

被相続人と特別な縁故があった者に対して、遺産が分与されることがあります。

これを「特別縁故者への財産分与」といいます。

なお、 清算処理も終わり、相続人も特別縁故者もいない場合で、

まだ残余財産がある場合は、その財産は国庫へ帰属し、

国のものとなります。

 

☆ここがポイント!

~特別縁故者の財産分与申し立て期限~

相続人不存在の確定3ヵ月以内!