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【ブログ】遺留分は放棄することもできる

◎相続発生後の遺留分放棄

遺言により遺産が他人のものになってしまったとしても、

遺留分をもつ相続人が「遺産はいらない」という場合は、

そのまま放っておけばよいことになります。

侵害額請求を行わなければ、その遺贈等はそのまま認められます。

侵害額請求権の時効は、

相続の開始および遺留分の侵害を知った日から1年、

または、相続開始時から10年です。

これらの期間を過ぎると、 侵害額請求権は消滅します。

また、相続開始後に相続人の一人が遺留分を放棄したとしても、

他の遺留分権利者の遺留分が増えることはありません。

 

◎生前に遺留分を放棄する場合

ただし、生前に遺留分を放棄する場合は、

家庭裁判所の許可が必要になります。

遺留分をもつ推定相続人は、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に対して、

相続発生前までに、遺留分放棄の許可の審判を申し立てる必要があります。

遺留分放棄の許可の審判がなされると、放棄許可審判の取消がない限り、

自己の相続分が遺留分に満たない場合でも、

侵害額請求権はなく、文句をいうことができなくなります。

 

◎遺留分を放棄しても相続はできる

相続前に遺留分を放棄したとしても、相続することはできます。

遺留分の放棄は、遺留分侵害額請求権を有しないというだけで、

相続を放棄したわけではないからです。

相続発生前に相続人の一人が遺留分を放 棄したとしても、

他の遺留分権利者の遺留分が増えることはありません。

また、遺留分を放棄した相続人が死亡した場合の代襲相続人には、

遺留分は存在せず、侵害額請求権も生じないことになります。

 

☆手続きのポイント!

相続放棄の場合は、他の相続人の相続分は増加しますが、

遺留分放棄の場合には、他の相続人の遺留分は変わりません。

被相続人が自由に処分できる財産割合が増えることになります。