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【ブログ】低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の100万円特別控除

全国的に空き地・空き家が増加するなか、

新たな利用意向を示す者への土地等の譲渡を促し、土地の利活用推進を図る観点から、

一定の要件を満たす低額の低未利用土地等を譲渡した場合に譲渡所得から最大100万円を特別控除できる制度が創設されました。

 

◇特例を受けるための要件

この特例は、令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に行う土地等の譲渡で、以下の要件を満たす場合に適用されます。

(1)譲渡した者が個人であること

(2)譲渡の年の1月1日においてその土地等の所有期間が5年を超えていること

(3)譲渡した土地等が以下の要件を満たすこと

①都市計画区域内にあること

②その土地等および土地上の建物の譲渡価額の合計が500万円以下(下記の土地の譲渡については800万円以下)であること

イ 市街化区域または非線引き都市計画区域のうち用途地域設定区域に所在する土地

ロ 所有者不明土地対策計画を策定した自治体の都市計画区域内に所在する土地

③その土地等が「低未利用土地等であること」および「譲渡後の土地等の利用(買主に利用の意思があること等)」について市区町村長の確認がなされたものであること

(注)令和5年1月1日以後の譲渡において、適用対象となる低未利用土地等の譲渡後の利用要件に係る用途からコインパーキングが除外されます。

なお、以下の場合には特例の適用はできません。

  • その個人と特別の関係にある者(配偶者や生計を一にする親族等)への譲渡
  • その土地等の譲渡について、他の控除制度(居住用財産に係る3,000万円控除や収用等に係る 5,000万円控除等)の適用を受ける場合
  • 適用を受けようとする低未利用土地等と一筆であった土地から分筆し、その分筆された土地等の譲渡について、前年又は前々年に本特例を利用していた場合等

 

一市区町村長の確認について一

上記の(3)③に記載のとおり、この特例を受けるためには、

  • その土地等が譲渡前に低未利用土地等であること、
  • 買主に土地等の利用意向があること等

について、市区町村長の確認が必要となります。

具体的には、売主が市区町村に確認書の交付を申請することになりますが、この確認書を交付してもらうためには、概ね以下のような書類の提出が必要となります。

<譲渡する土地等が低未利用土地等であることを証する書類>

〇売買契約書の写し

〇以下のいずれかの書類

ア 宅建業者が「現況更地」「空き家」「空き店舗」等と表示した広告

イ 水道・ガスまたは電気の使用が、売買契約日の一定期間以上前に中止されている旨が確認できる書類

ウ 空き地・空き家バンクの登録を確認できる書類

工 上記の書類を提出できない場合は、低未利用土地等であることにつき宅建業者が記名した書面

<買主に土地等の利用意向があることを証する書類>

〇買主に利用意向があること等について、買主および宅建業者が記名した書面

<所有期間が5年を超えること等を確認するための書類>

〇申請があった土地等に係る登記事項証明書

以上の手続きによって交付された確認書を、確定申告書とともに税務署に提出します。