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【ブログ】土地や建物を売った場合の譲渡所得の税金計算のしくみ②

◇「課税譲渡所得金額」はどのように計算するのか?

「譲渡所得金額」は、譲渡による収入金額(譲渡価額)から、

その不動産を取得した時の価額や取得に要した費用(これらを取得費といいます)、

および譲渡に要した費用(譲渡費用といいます)を差し引いて計算されます。

この「譲渡所得金額」から、さらに特別控除の適用がある場合にはその特別控除額を控除して求めたものが、

税額計算の基礎とされる「課税譲渡所得金額」といわれるものです。

この言葉も重要ですので覚えておいて下さい。

取得費あるいは譲渡費用として差し引けるものについては、下記を参考にしてください。

《課税譲渡所得金額の計算式》

課稅讓渡所得金額=譲渡価額-取得費-譲渡費用-特別控除

・取得費

売却した土地や建物の購入価額(建物は減価償却後)/購入の際の仲介手数料/購入の際に支払った立ち退き料・移転料/売買契約書に貼付した印紙税/登録免許税や登録手数料/不動産取得税/搬入費や据付費/建物等の取壊し費用などがあります。

購入時の契約書、領収書によって確認します。

実際の取付費が不明の場合は、譲渡価額の5%となります。

・譲渡費用

土地や建物を売却する為に要した費用で、

売却の際の仲介手数料/売却に伴う広告費や測量費/売買契約書に貼付した印紙税/売却に伴い支払う立ち退き料/建物等の取壊し費用などがあります。

・特別控除

これは、国の政策的な配慮によって設けられているもので、居住用財産を売った場合の3000万円の特別控除、

特定住宅地造成事業等のために土地等を売った場合の1500万円の特別控除などがあります。

※土地や建物を売買する際、売買代金とは別に、売主・買主間で日割計算により固定資産税等を分担するのが一般的です。この固定資産税は、税務申告上、売主が受領したものは、譲渡収入となり、買主が支払ったものは取得費となります。また、売主又は買主が消費税の課税事業者ですと、建物の固定資産税は、消費税の課税対象となりますので注意が必要です。

 

 

 

→→→→→→→→→→→→→次回に続きます