【ブログ】相続税 ~相続したときの税金~⑨
◇申告の手続きは
課税価格の合計額が基礎控除額を超え、かつ、納付すべき相続税額がある場合には、
相続の開始(死亡したこと)を知った日の翌日から 10カ月以内に、
被相続人の死亡時の住所地の税務署へ申告書を提出しなければなりません。
(相続人が複数のときは、全員の連名によるのが一般的です。)
また、申告書には、被相続人の死亡時における財産や債務等を記載した明細書や戸籍謄本(コピー可)又は「法定相続人情報一覧図の写し」など、
さらに、配偶者の税額軽減や小規模宅地の特例の適用を受ける場合は遺言書の写し又は、
遺産分割協議書の写し及び印鑑証明書を添付する必要があります。
なお、相続税額は、上記の期間内に一括して銀行等で納付することになりますが、
一括して納付することが困難な場合には、延納(利急に相当する利子税というのがかかります)とか物納という制度を利用することができます。
→→→次回に続きます!