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【ブログ】相続税 ~相続したときの税金~⑧

特定同族会社等事業用宅地等とは

相続開始の直前に被相続人及びその被相続人の親族その他特別関係者が有する株式の総数、

又は出資の総数が株式又は出資に係る法人の発行済株式の総数又は出資の総数の50%を超える法人の事業の用に供されていた宅地等で、

その宅地等を相続等により取得した被相続人の親族(申告期限においてその法人の役員である者に限ります。)が相続開始時から申告期限まで引き続き所有し、

かつ、申告期限まで引き続きその法人の事業の用に供されているものをいいます。

 

貸付事業用宅地とは

被相続人等の事業(不動産貸付業等)の用に供されていた宅地等で、

次に掲げる要件のいずれかを満たす被相続人の親族が相続等により取得したもの(特定同族会社等事業用宅地等を除き、一定の部分に限ります。)をいいます。

イ. その親族が、相続開始時から申告期限までの間にその宅地等に係る被相続人の貸付事業を引き継ぎ、申告期限まで引き続きその宅地等を所有し、かつ、その貸付事業の用に供していること

ロ. 被相続人の親族が被相続人と生計を一にしていた者であって、相続開始時から申告期限まで引き続きその宅地等を自己の貸付事業の用に供していること

(注)平成30年4月1日以後の相続又は遺贈については、貸付事業用宅地等の範囲から、相続開始前3年以内に新たに貸付事業の用に供された宅地等(相続開始の日まで3年を超えて引き続き一定の貸付事業を行っていた者のその貸付事業の用に供されていたものを除く。)が除外されました。

なお、平成30年4月1日前に賃貸を開始した宅地等は除かれます。

→→→次回に続きます!