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【ブログ】相続税 ~相続したときの税金~⑦

特定事業用宅地等とは

被相続人等の事業(不動産貸付業等を除く)の用に供されていた宅地等で、

次に掲げる要件のいずれかを満たす被相続人の親族が相続等により取得したものをいいます。

イ. その親族が相続開始時から相続税の申告期限までの間にその宅地等の上で営まれていた被相続人の事業を引き継ぎ、申告期限まで引き続きその宅地等を所有し、かつ、その事業を営んでいること

口. 被相続人の親族が被相続人と生計を一にしていた者であって、相続開始時から申告期限まで引き続きその宅地等を所有し、かつ、相続開始前から申告期限まで引き続きその宅地等を自己の事業の用に供していること

(注)平成31年4月1日以後の相続等により、特定事業用宅地等の範囲から、相続開始前3年以内に新たに事業の用に供された宅地等(一定の規模以上の事業を行っていた被相続人等のその事業の用に供されたものを除く。)を除外することとされました。

 

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