2024年9月6日 【ブログ】相続税 ~相続したときの税金~④ 5.税額から控除されるもの ・配偶者の税額軽減 相続税の総額×①②のいずれか少ない方:①課税価格の合計額×配偶者の法定相続分(最低1億6千万円)②配偶者の実際に取得した財産の課税価格/課税価格の合計 したがって、配偶者が実際に取得した財産の価額が、 課税価格の合計額に配偶者の法定相続分を乗じた金額と1億6,000万円のいずれか多い方の金額までであれば、 配者の納付すべき相続税額はゼロとなります。 →→→次回に続きます! tag: ウリチョクブログらいふホーム仙台不動産売却仙台市不動産売却売却依頼査定依頼