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【ブログ】~住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例の比較~

【住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例の比較】

住宅取得等資金の贈与を受けた場合に、

非課税特例を選択するか相続時精算課税を選択するか、あるいは両方をあわせて適用を受けるか検討しなければなりません。

そのためにここで両特例の比較をしてみましょう。

 

◇住取得等資金贈与の非課税の特例

・贈与者

受贈者の直系尊属(父母、祖父母など)

(注)年齢に制限はありません。

・受贈者

受贈した年の1月1日現在において18歳以上である贈与者の直系卑属(子とか孫)

(注)贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下(一定の場合は 1,000万円以下)の者に限られます。

・贈与を受ける財産の種類

住宅取得等のための資金

・適用対象となる住宅用家屋等

床面積要件等の一定の要件を満たす住宅用家屋や大規模な修繕又は模様替等の一定の増改築。

・税率

非課税金額を超える金額について暦年課税によって計算する。相続時精算課税と併用する場合は、

非課税金額を超える金額について相続時精算課税による計算を行います。

(注)相続時精算課税との併用では110万円の基礎控除は適用がありません。

・相続発生時の相続財産への加算

非課税のため相続財産には加算されません。

・入居要件

贈与を受けた年の翌年3月15日までに取得した家屋に居住すること又は同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること。

・申告手続

贈与を受けた年の翌年の2月1 日から3月15日までの間に一定の書類を添付して贈与税の申告書を提出する。

 

◇相続時精算課税の住宅取得等資金の特例

・贈与者

受贈者の父母又は祖父母

(注)一般の相続時精算課税ですと60歳以上という制限がありますが、住宅取得等資金の特例ですと60歳未満でも適用を受けることができます。

・受贈者

受贈した年の1月1日現在において18歳以上である贈与者の直系卑属である推定相続人又は18歳以上の孫

(注)所得制限はありません。

・贈与を受ける財産の種類

住宅取得等のための資金

 

・適用対象となる住宅用家屋等

床面積要件等の一定の要件を満たす住宅用家屋や大規模な修繕又は模様替等の一定の増改築。

非課税枠

 2500万円の特別控除。

令和6年1月1日以後の贈与については、基礎控除110万円が毎年適用となります。

・税率

2,500万円を超える場合には超える金額の20%で課税されます。

その後相続が発生した時に贈与財産は相続財産に加算され納付した贈与税額は相続税から控除されます。

(控除しきれない金額は還付されます)

・相続発生時の相続財産への加算

贈与財産を贈与時の価額で相続財産に加算する。

・入居要件

贈与を受けた年の翌年3月15日までに取得した家屋に居住すること又は同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること。

・申告手続

贈与を受けた年の翌年の2月1 日から3月15日までの間に一定の書類を添付して贈与税の申告書を提出する。