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【ブログ】~取得後に耐震改修工事を行った場合~

~取得後に耐震改修工事を行った場合~

直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置等について、

住宅取得等資金の贈与を受けた者が、

中古住宅で昭和56年12月31日以前に建築されたもの(以下「要耐震改修住宅用家屋」という。)を取得した場合において、

その要耐震改修住宅用家屋の取得の日までに耐震改修工事を行う申請等をし、

かつ、贈与を受けた年の翌年3月15日までにその耐震改修工事によりその要耐震改修住宅用家屋が耐震基準に適合することが証明されたときは、

贈与税の住宅取得等資金贈与の非課税措置及び相続時精算課税の住宅取得等資金の特例の適用を受けることができます。