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【ブログ】住宅取得等のための資金の贈与を受けた場合の特例②

【住宅取得等のための資金の贈与を受けた場合の特例】

(3)相続時精算課税制度の選択の特例の適用を受ける住宅用家屋等の範囲

《日本国内にある》

・新築若しくは建築後使用されたことのない住宅用家屋

《要件》

① その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるもの

(居住の用に供する家屋を2以上有する場合には、主たるものに限る。)

② 床面積が40㎡(令和2年12月31日以前は50㎡以上であるもの)

↳[判定]・1棟の家屋の場合には、その床面積による。

・区分所有建物である場合には、専有部分の床面積による。

・中古住宅用家屋(建築後使用されたことのある住宅用家屋)

《要件》

① その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるもの

(居住の用に供する家屋を2以上有する場合には、主たるものに限る。)

② 床面積が40㎡(令和2年12月31日以前は50㎡)以上であるもの

(床面積の判定は新築住宅に同じ。)

③ 次のイ・ロのいずれかに該当すること

イ.昭和57年1月1日以後に建築されたもの

ロ.新耐震基準に適合することが証明されたもの又は、既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入しているもの

(その家屋の取得の日前2年以内に契約の締結をしたものに限る。)

 

・住宅家屋について行う増改築等

《要件》

① 自己が所有し、自己の居住の用に供している家屋(主として居住の用に供すると認められるもの)

② 増改築等の工事費が100万円以上のもの

(居住用部分の工事費が全体の工事費の2分の1以上であること)

③ 増改築等後の家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら居住の用に供されるもの

④ 増改築等後の床面積が50㎡以上であるもの(床面積の判定は新築住宅に同じ。)

⑤ 増改築等の要件

【戸建住宅】

イ 増築、改築、建築基準法第2条第14号に規定する大規模の修繕及び同条15号に規定する大規模の模様替

ロ 家屋のうち居室、調理室、浴室、便所等の一室の床又は壁の全部について行う修繕又は模様替

ハ 建築基準法の大規模の修繕又は大規模の模様替に至らない工事のうち、

地震に対する安全性に係る基準に適合させるための修繕又は模様替

二 家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定める高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な

構造及び設備の基準に適合させるための修繕又は模様替

(上記イからハに掲げる工事に該当するものを除く。)

へ 家屋について行う給水管、配水管又は雨水の浸入を防止する部分(住宅の品質確保の促進等に関する

法律施行令第五条第二項に規定する雨水の浸入を防止する部分をいう。)に係る修繕又は模様替

(その家屋の暇疵を担保すべき責任の履行に関し国土交通大臣が財務大臣と協議して定める保証保険契約が

締結されているものに限り、上記イからホに掲げる工事に該当するものを除く。)

ト 家屋について行うエネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅用家屋又は大規模な地震に対する安全性を有する

住宅用家屋として国土交通大臣が財務大臣と協議して決める基準に適合させるための修繕又は模様替

(上記イからへに掲げる工事に該当するものを除く。)

【区分所有建物】

イ 建築基準法第2条第5号に規定する主要構造部の床の過半又は主要構造部である階段の過半について行う修繕又は模様替

ロ 主要構造部でない間仕切壁の室内に面する部分の過半について行う修繕又は模様替で間仕切壁の一部について位置の変更を伴うもの

ハ 主要構造部である間仕切壁の室内に面する部分の過半について行う修繕又は模様替で壁の過半について遮音又は熱の損失の防止のための性能を向上させるもの

二 【戸建住宅】のロからトまでの増改築等

 

→→→→→→→→→→→→→→→→→→次回に続きます!