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【ブログ】中古住宅の改修工事を行った場合の所得税の特別控除

【中古住宅の改修工事を行った場合の所得税の特別控除】

居住者が自己の居住の用に供する家屋について、

Aバリアフリー改修工事、B省エネ改修工事、C多世帯同居改修工事等、D耐震改修工事を行い、

令和6年1月1日から令和7年12月31日までに、その者の居住の用に供した場合に、所得税額から一定額が控除されます。

なお、下記のA・B・Cについては、工事改修の日から6ヶ月以内に居住していることが必要です。

 

A バリアフリー改修工事

・特別控除額

そのバリアフリー改修工事の額とそのバリアフリー改修工事に係る標準的な工事費用相当額のいずれか少ない金額(200万円が限度)×10%

・工事費

50万円超(補助金等を除く)

・選択適用

住宅ローン控除との選択となります。

・所得要件

その年分の合計所得金額が2000万円以下(令和5年12月31日以前は3000万円以下)の場合に適用

・申告手続

その控除に関する明細書、増改築等工事証明書、登記事項証明書を添付して確定申告

 

B 省エネ改修工事

・特別控除額

その省エネ改修工事の額とその省エネ改修工事に係る標準的な工事費用相当額のいずれか少ない金額(250万円が限度、太陽光発電装置を設置する場合は、350万が限度)×10%

・工事費

50万円超(補助金等を除く)

・選択適用

住宅ローン控除との選択となります。

・所得要件

その年分の合計所得金額が2000万円以下(令和5年12月31日以前は3000万円以下)の場合に適用

・申告手続

その控除に関する明細書、増改築等工事証明書、登記事項証明書を添付して確定申告

 

C 多世帯同居改修工事等

・特別控除額

多世帯同居改修工事等に係る標準的な工事費用相当額(250万円が限度)×10%

・工事費

標準的な工事費用の合計額が50万円超(補助金等を除く)

・選択適用

住宅ローン控除との選択となります。

・所得要件

その年分の合計所得金額が2000万円以下(令和5年12月31日以前は3000万円以下)の場合に適用

・申告手続

その控除に関する明細書、増改築等工事証明書、登記事項証明書を添付して確定申告

 

D 耐震改修工事

・特別控除額

耐震改修工事の額とその住宅耐震改修に係る標準的な工事費用相当額のいずれか少ない金額(250万円が限度)×10%

・工事費

なし

・選択適用

住宅ローン控除と重複して適用することができます。

・所得要件

なし

・申告手続

その控除に関する明細書、住宅耐震改修証明書等又は増改築等工事証明書及び登記事項証明書を添付して確定申告