【ブログ】住宅の投資型減税(借入金の有無を問わない減税)
【住宅の投資型減税(借入金の有無を問わない減税)】
《認定住宅を新築又は取得した場合の所得税の特別控除》
長期優良住宅及び低炭素住宅(「認定住宅」という)並びにZEH水準省エネ住宅の新築又は建築後使用されたことのない住宅を取得して、
令和6年1月1日から令和7年12月31日までに自己の居住の用に供した場合(その新築等の日から6ヶ月以内に居住の用に供した場合に限る。)に、
下記の金額がその年分の所得税額から控除され、
控除しきれない金額がある場合には、翌年分に繰り越して控除することができます。
・特別控除額
標準的な性能強化費用相当額(その金額が650万円を超える場合は650万円を上限とします。)×10%
・選択適用
住宅ローン控除との選択となります。
・所得制限
その年分の合計所得金額が2,000万円以下(令和5年12月31日以前は3,000万円以下)の場合に適用。
・他の特例の適用による適用除外
次の場合には、この特別控除の適用を受けることができません。
①居住した年、その前年、その前々年に、居住用財産を譲渡した場合の3000万円特別控除や軽減税率の適用を受けている場合。
②居住した年の翌年又はその翌々年に控除の対象となった住宅及びその敷地以外の居住用財産を譲渡して、上記①の特例の適用を受ける場合。
※②については、令和2年4月1日以後は、居住した年から3年目までの譲渡も適用除外の対象となります。
・申告手続
この制度の適用を受けるには、確定申告書に
①その控除に関する明細書
②長期優良住宅建築等計画の認定者の写し
③登記事項証明書(不動産番号の記載又は受記事項証明書の写しの添付に代えることができる)
④工事請負契約書又は売買契約の写しを添付して提出する必要があります。
標準的な性能強化費用相当額とは、
認定長期優良住完の構造の区分(木造、鉄造など)ごとに、
長期優良住宅の認定に係る耐久性、耐製性、省エネ性能、可変性、更新の容易性等の項目ごとにその基準に適合するために必要となる標準的な平米当たりの単価を定め、
その認定優良住宅の床面積を乗じて計算した金額をいいます。