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【ブログ】不動産取得税~購入後にかかる税金~③

不動産取得税~購入後にかかる税金~③

 

◇軽減を受けるための手続き

軽減を受けるには、その住宅の取得の日(土地の取得の日)からおおむね60日以内に、

都道府県税事務所に特例を受ける旨の申告をしなければなりません。

この申告の際には、通常、契約書等が必要とされています。

なお、手続の際必要なものは、各都道府県によって多少異なることがありますので、

申告をする都道府県税事務所にお問い合わせください。

 

◇買取再販の住宅用家屋の軽減

「買取再販の住宅用家屋の軽減」は、

個人が宅地建物取引業者より買取再販物件を購入した際に登録免許税が軽減される特例措置ですが、

平成27年度税制改正により新たに買取再販事業者(宅地建物取引業者)に対する不動産取得税の特例措置が創設されました。

平成27年4月1日から令和7年3月31日までの間に宅地建物取引業者が中古住宅を買い取り、

住宅性能の一定の向上を図るための改修工事を行った後、

住宅を個人の自己居住用住宅として譲渡する場合に、

宅地建物取引業者に課される不動産取得税について、

その住宅の築年月日に応じて、課税標準から中古住宅の軽減額を控除できます。