【ブログ】不動産取得税~購入後にかかる税金~②
不動産取得税~購入後にかかる税金~②
◇宅地等についての軽減
前回のブログで書いたように不動産取得税は、原則として固定資産税評価額に税率をかけて計算しますが、宅地評価土地の取得が令和9年3月31日までの間に行われた場合の不動産取得税の課税標準については、
固定資産税評価額の2分の1相当の額とする特例措置が認められています。
なお、宅地評価土地には、地目が宅地であるもののほか、
市街化区域農地や宅地介在山林などが含まれます。
◇住宅・住宅用土地についての軽減
住宅や住宅用土地については、別途軽減措置が講じられています。
この場合にも要件に注意していただくことになります。
なお、中古住宅については、要件のほかに、「自己の居住の用に供すのであること」の要件が必要です。
また、住宅用土地の軽減措置については、要件を満たしているほかに、次のケースに限定されています。
<新築住宅の土地>
① 土地を取得した日から3年以内に、その土地の上に住宅が新築された場合(住宅を新築するのは、土地取得者本人に限らず、土地取得者から当該土地を取得した者でも構いません。)
※独立部分が 100以上ある共同住宅等で土地を取得した日から共同住宅が新築されるまでの期間が3年を超えると見込まれることについてやむを得ない事情があると都道府県知事が認めた場合には期間4年以内に緩和されます。
② 新築でまだ人の居住の用に供されたことのない住宅とその敷地をその住宅の新築後1年以内に取得した場合
③ 住宅の新築後1年以内にその住宅の敷地となっている土地を取得する場合
<中古住宅の土地>
① 土地を取得した日から1年以内に、その土地の上にある自己の居住用の中古住宅(上記②の新築住宅でその新築後1年を超えているものを含みます。)を取得した場合
② 自己の居住用の中古住宅(上記②の新築住宅でその新築後1年を超えているものを含みます。)の取得後1年以内にその中古住宅の敷地となっている土地を取得していた場合
また、住宅に係る軽減措置は、田園型・郊外型住宅などの二戸目の住宅にも適用されますが、避暑・避寒用といった典型的な別荘用の住宅には適用されません。