【ブログ】登録免許税
不動産の登記をするときの税金
・住宅用の家屋についての軽減
一定の要件をそなえた住宅用の家屋については、
所有権の保存登記や移転登記、抵当権の設定登記の税率が軽減されています。
なお、この軽減税率は家屋について適用され、
土地については適用がありません軽減を受けるためには、
市区町村長が発行する住宅用家屋証明書等が必要です。
以上が、通常の住宅用の家屋の軽減ですが、そのほか次のような軽減があります。
①認定長期優良住宅については、平成21年6月4日から和9年3月31日までの所有権の保存登記が0.1%、
移転登記が一戸建 0.2%、マンション 0.1%に軽減されます。
②認定低炭素住宅の新築又は新築住宅の取得をした場合に、
都市の低炭素化の促進に関する法律の施行の日から、
令和9年3月31日までに係る所有権の保存登記及び移転登記については、0.1%に軽減されます。
・買取再販の住宅用家屋の軽減
個人が、平成26年4月1日から令和9年3月31日までの間に、
宅地建物取引業者により一定の質の向上を図るための特定の増改築等が行われた中古住宅を取得した場合において、
所有権の移転登記に係る登録免許税の税率が0.1%に軽減されます。