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【ブログ】賃貸借契約についてのQ&A①

Q 賃貸借契約期間中の修繕について、その他費用が軽微な修繕とはどのような修繕でしょうか。基準となる金額等はあるのでしょうか。

 

大修繕にあたらない程度の修繕をいいます。

基準となる金額はありません。

特約で借主が負担する修繕費用の上限を定めることは、借主の予測可能性の観点から有用と思われます。