2024年5月30日 【ブログ】賃貸借契約についてのQ&A① Q 賃貸借契約期間中の修繕について、その他費用が軽微な修繕とはどのような修繕でしょうか。基準となる金額等はあるのでしょうか。 大修繕にあたらない程度の修繕をいいます。 基準となる金額はありません。 特約で借主が負担する修繕費用の上限を定めることは、借主の予測可能性の観点から有用と思われます。 tag: ウリチョクブログらいふホーム仙台不動産売却仙台市不動産売却売却依頼査定依頼