【ブログ】売買契約についてのQ&A⑥
Q 契約不適合責任について、民法では「引渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるとき」とありますが、どのようなことが問題になりますか。
不動産取引においては、物件の欠陥や不具合といった「品質」に関する不適合が問題となることが圧倒的に多いでしょう。
また、理論上は宅地か山林かといった「種類」の不適合も問題となり得ます。
これらに対して、「数量」の不適合も面積などに関して問題とはなり得ますが、
面積については公簿売買か実測売買かの取り決めで処理されるのが通常でしょう。
Q 「契約不適合を除く契約違反による解除」の条文の中で、「相手方の責めに帰することができない事由」とありますが、どのような事由が考えられますか。
売主が、買主に不動産を引渡そうとしていたところ、第三者が不動産を占拠して、買主に引渡せなくなってしまった場合などが考えられますが、
この場合でも売主には善管注意義務(改正民法400条)違反があるとの主張もあり得るので、
「相手方の責めに帰することができない事由」というのは形骸化した要件との指摘もあります。
いわば無過失責任に近いということです。
買主は、金銭債務なので、責めによらない遅延は考えられません。