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【ブログ】売買契約についてのQ&A⑤

Q 一般売主の場合で、特約で契約不適合責任を負わないとした場合は、一切負担しなくてもよいですか(例えば、シロアリの被害が甚大、構造上主要な部位の木部の腐食が甚大な場合など)。

 

例えば契約不適合責任を負わないという特約は有効ですが、

売主が契約不適合を知っていた場合はその効力はありません。(民法572条)。

 

Q 売主が宅建業者の中古物件で、建物状況調査により明らかになった劣化については、契約不適合責任を負わないと考えてよいですか。

 

当然に契約不適合責任が免責されるわけではありません。

契約書上、かかる劣化事象に関する何らかの法的責任を負わないことを買主が容認したことを明記した場合には、

そもそも契約不適合責任の要件である契約不適合に該当しないので、契約不適合責任を負わないものと考えられます。