【ブログ】売買契約についてのQ&A④
Q 法人間取引の場合、契約不適合責任はどうなりますか。
法人間取引の場合、当事者双方の合意が得られれば契約不適合責任を免除する特約であっても有効ですし、
負担期間を1ヵ月とすることも有効と考えられます。
特約がない限り、商法526条の適用があり、買主は、目的物の受領後、遅滞なく検査し、契約不適合を通知する義務があり、
受領後6ヵ月を経過しても発見できないときは、解除、損害賠償請求等の契約不適合費任の追及はできない、とされています。
Q 消費者契約法上では、契約不適合責任の通知期間はどれくらいの期間が望ましいですか。
まず、契約不適合責任を負わない特約は無効です。
信義則に反し消費者に著しく不利な場合も無効とされており(消費者契約法8条)、
具体的にどのくらいの期間であれば有効とされるかについては、明確な基準はありません。
司法判断がない現時点ではある程度ゆとりを持たせるのが安全でしょう。
Q 「滅失」と「毀損」の違いは何ですか。
滅失は消滅することで、火災による焼失、地震による海没等が考えられます。
毀損は、物理的損傷を指すことばです。