【ブログ】重要事項説明のQ&A④
Q 地区・街区等のその他の地域地区等にある「風致地区」と条例による制限その他の制限にある「風致地区」はどう違うのですか。
どちらも同じですが、風致地区内では建築物の建築、宅地の造成、木竹の伐採その他の行為制限が、地方公共団体の条例で規制されます。
Q 用途地域が2つにまたがる場合の注意点を教えてください。
用途地域境と取引物件の受ける制限内容に注意してくだい。
筆界で指定されている場合もありますが、地形地物界で指定されていることも多くあります。
建築基準法48条の用途制限など原則として用途地域が過半に属する方の制限を受けますが、建蔽率や容積率、高さ制限、防火地域の制限などはこれとは異なる制限になります。
Q建蔽率の緩和の内容に該当すれば、必ず緩和されると考えてよいでしょうか。
建蔽率の緩和要件に該当すれば、必ず緩和されます。
各地方公共団体で定めている省令(建築基準法細則)が見落としがちな点なので、必ず調べておく必要があります。