【ブログ】重要事項説明のQ&A③
Q 条地図は確定測量図にあたりますか。
14条地図は公図なので、確定測量図とは言えません。
但し、14条地図作成の基になった地籍調査等の図面は、
隣地所有者立会いのもとで境界が確定していますので確定測量図と呼んでも良いでしょう。
Q 附属建物とはどのようなものがありますか。
主たる建物に附属した建物を指し、例えば車庫や物置などがあげられます。
建物が複数ある場合、通常は一つの建物ごとに登記されますが、
一定の要件を満たせば、それらをまとめて一個の建物として取り扱うことができます。