【ブログ】相続時精算課税制度
【相続時精算課税制度】
平成15年1月1日以後に財産の贈与を受けた人は、財産の贈与をした人ごとに相続時精算課税制度を選択することができます。
その内容は次のとおりです。
・選択ができる場合
財産を贈与した人(贈与者)→60歳以上の父母又は祖父母
財産の贈与を受けた人(受贈者)→ 18歳以上の推定相続人又は孫
(注)年齢は、贈与の年の1月1日現在で判定します。
・適用対象財産
贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限はありません。
・贈与税の計算
その父母又は祖父母からの贈与により取得した財産の価額の合計額-2500万円までの特別控除額(すでに特別控除を適用した場合には、その適用した残額)✕ 20%=贈与税額
令和6年1日1日よりの贈与については年110万円の基礎控除が毎年適用となります。
・相続時の精算
贈与者が亡くなった時の相続税の計算上、
相続財産の価額に相続時精算課税制度を適用して贈与を受けた財産の価額(贈与時の価額)を加算して相続税を計算します。
その際、既に支払った贈与税額を相続税額から控除します。
なお、控除しきれない金額は、還付されます。
令和6年1月1日よりの贈与について適用される110万円の基礎控除の部分は
相続財産の加算の対象となりません。
・適用を受けるための手続き
受贈者が財産の贈与を受けた場合には、
贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に贈与税の申告をする必要があります。
また、相続時精算課税制度の選択をしようとする受贈者は、
その選択をしようとする贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、
相続時精算課税制度を選択する旨の「届出書」を「贈与税の申告書」及び下記の添付書類とともに提出しなければなりません。
(注)贈与者(父、母、祖父、祖母)ごとに「届出書」の提出が必要です。
<添付書類>
受贈者の戸籍の謄本若しくは抄本
・選択した年分以降の贈与税
「届出書」に記載された贈与者からの贈与については、
その贈与者が亡くなるまで相続時精算課税制度の適用が継続されます
(選択を撤回することはできません。)