【ブログ】重要事項説明のQ&A⑦
マンション敷地の敷地利用権について、敷地権との違いを教えてください。
敷地権とは、不動産登記において専有部分と一体化されたものを指します。
一方、敷地利用権とは、専有部分を所有するため建物の敷地に対する権利を広く表すもので、
所有権のほか地上権、賃借権及び使用貸借(使用借権)があります。
これらの違いは、敷地権は登記できない使用貸借は含みませんが、
敷地利用権は登記可能かどうかに関係ないため使用貸借も含まれます。
Q 敷地について、登記簿よりも建築確認面積が小さい場合があるのはなぜですか。どのような点に注意すればよいですか。
登記記録上の敷地と確認申請上の敷地とは必ずしも一致するとは限りません。
これには様々な原因がありますが、手続き上は、確認申請上の敷地面積が必ずしも登記記緑との一致を必要としているものではないことが主な理由です。
登記簿は、実測面積とは限らないからです。
この場合には、建築確認をとった後に増築をし、
完成検査を受けずに登記している建蔽率・容積率オーバーの違法建築の可能性もありますから建設経緯について注意が必要ですし、
敷地の実測面積、建築確認面積に着目して、
増築、建て替え工事に支障がないか注意する必要があります。