【ブログ】成年後見制度で、親の家を売却する①
◎認知症患者を支援する成年後見制度
親の家を子どもが売却する場合に有効になる
「不動産の名義変更」や「家族信託の活用」には、
大きな条件があります。
名義変更などの手続きをする際、家の名義人である親が、
「認知症ではない」という点です。
もし親が認知症であれば、
不動産の名義変更も家族信託の活用も不可能になります。
では、親が認知症になってしまった後、
どうしても親の家を売却しないといけない事態になったら、どうしたらいいのでしょうか。
このとき選択肢となるのが「成年後見制度」の利用です。
認知症を患うと、判断能力が衰えるため、各種契約や預貯金の管理が難しくなります。
そうした人を、家庭裁判所の監督のもと、法的に支援するのが成年後見制度です。