【ブログ】親が認知症になると、どんなことに困るの?②
◎不動産取引では意思確認が必須
親が亡くなると銀行口座が凍結されることは知られていますが、
認知症になったときも預金をはじめ、証券取引、年金の振込口座まで凍結されます。
介護や医療費用、生活費さえ引き出せなくなります。
それと同様に、親が認知症になると不動産取引にも大きな影響を及ぼすことはあまり知られていません。
自分で書類を書いたり、
相手の問いかけにきちんと答えることができなくなるためです。
不動産取引では、通常、名義変更(登記)の手続きは司法書士が行います。
その過程で、不動産の名義人を前にして「この不動産を売却してOKですね?」という意思確認が必ず行われます。
ここでしっかりと意思表示ができないと、契約は無効になるからです。
認知症の症状が初期段階であれば、意思表示を示せる可能性はゼロではありませんが、
症状が進めば100%不可能です。