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【ブログ】家屋の評価

◎市町村の固定資産課税台帳で確認できる

自用家屋の価額は、原則として1棟ごとに評価し、その評価額は倍率方式で求めます。

固定資産税評価額に一定倍率をかけて求めますが、

自用家屋の倍率は1.0倍のため、価額は固定資産税評価額と同額となります。

マンションの場合も同様です。

固定資産税評価額は、市町村の税務課にある固定資産課税台帳で確認できます。

建築中の家屋の場合は、固定資産税評価額がありません。

よって価額は、その家屋の費用現価の70%相当の額で評価されます。

費用現価の額とは、課税時期(相続開始日)までに投下された建築費用の額を、

課税時期の価額に計算し直した額のことです。

 

◎貸家は評価額から借家権を控除

人に賃貸している貸家の場合は、

通常の家屋の評価額から国税局長の定める借家権割合に基づく借家権の評価減(通常30%)を控除します。

課税時期に貸借していない部分がある場合は、

貸借割合をかけあわせ、評価額を算出します。