【ブログ】相続人になれる人、なれない人
◎相続人の範囲と順番は法律で規定
民法では、相続人となる人の順番とその範囲を定めています。
これを「法定相続人」といいます。
まず、 被相続人の配偶者は、常に相続人となります。
内縁の夫や妻は相続人にはなれません。
離婚した場合の元配偶者も相続人ではなくなります。
一方、長年別居していても、婚姻関係が続いていれば、相続人となります。
配偶者以外に親族がいる場合は、
配偶者とともに①子、
②直系尊属(父母や祖父母)、
③兄弟姉妹の順に相続人となります。
先順位の相続人がいない場合のみ、後順位の者が相続人となります。
第1順位 子
被相続人の子は、年齢に関係なく相続人となります。
子は実子、養子を問いません。
被相続人が亡くなったとき、胎児だった子は、 無事生まれれば相続することができます。
非摘出子も相続することができます。
非摘出子の相続分は、以前は摘出子の1/2と定められていましたが、
平成25年9月5日以後の相続については、同等となりました。
第2順位 直系尊属
被相続人に子がいない場合は、
次の順位である直系尊属が相続人となります。
子がいても欠格や廃除相続権を失い、
さらに代襲相続が生じない場合は、
第2順位である直系尊属が相続人となります。
第3順位 兄弟姉妹
子も直系尊属もいない場合は、兄弟姉妹が相続人となります。
また、いたとしても相続権を失い、そのうえ代襲相続が生じない場合は、
第3順位の兄弟姉妹が相続人となります。
☆相続の順位
第1順位 子
第2順位 直系尊属
第3順位 兄弟姉妹
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