【ブログ】遺産の分け方には 3つの方法がある
◎遺産分割で相続人固有の財産に
相続人が複数いる場合は、まず、遺産を相続人で共同相続します。
遺産を共有の状態から、それぞれの相続人に具体的に遺産を分けていくことを
「遺産分割」といいます。
遺産分割を行うことにより、分割後の遺産はそれぞれの相続人の固有の財産となります。
◎おもな3つの分割方法
遺産に現金などが豊富にある場合は、
比較的スムーズに分けることができるでしょう。
しかし、そういうケースばかりではありません。
遺産分割では、いかに公平に遺産を分割できるかが重要となります。
遺産分割の方法にはおもに次のようなものがあります。
①現物分割
「妻には自宅の土地建物を、息子には株式、娘には預金を」というように、
現物のまま分割する方法です。
わかりやすい方法ですが、必ずしも公平になるとは限りません。
②換価分割
遺産の一部または全部を売却し、お金に換えて分割する方法です。
公平な分割が可能ですが、時間や費用がかかります。
③代償分割
不動産や事業用資産などを、
特定の相続人が相続分を超えて取得する代わりに、
超過した分をお金で他の相続人に支払う方法です。
現物資産を残すことができますが、
超過分を取得する相続人に支払能力があることが前提となります。
その他、共有分割などの方法もあります。
☆手続きのポイント!
遺産分割には期限がありません。
いつでも好きなときに相続人は遺産分割をすることができます。
しかし、遺言により一定期間分割を禁止しているような場合は、
その間は分割を行うことができません。
また、相続人が何らかの理由により遺産分割を行いたくない場合には、
協議や家庭裁判所の調停、審判などにより、
一定期間遺産分割を禁止することができます。
ともに、分割を禁止できる期間は、相続発生時から5年までです。
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